てつむぎ+

このブログに掲載している提案を参考にする場合は、 すべて現在の日本の法律で認められている範囲内にしてください。

レジスタンス協会A事務局、レジスタンス協会B事務局へのご相談です。

レジスタンス協会A事務局、レジスタンス協会B事務局へのご相談です。

 

現在はまだ公式に「秘密明け」していないですよね?

「秘密組織の犯罪」の扱い方(処分の方法)が定まらないと、

関係者たちの間で不満がたまっている、

事態が進展しない、

という事は、生じていますか?

 

レジスタンス協会が民間の仮裁判所(仮称)を開設することはできますか?

 

・日本の法律で

・これまでの判例に沿って、

・法律知識を十分に持った仮裁判員

 

秘密犯罪の

・犯罪者の扱い

・弁償金(一時金)の受け渡し

などの事案を

判断し、仮の決定を行う。

・裁判の必要がない案件でも、関係者たちが法律専門家の助言を受けられる。

→正常化後に、国の裁判所が秘密組織の犯罪を取り扱える時期になったら、

レジスタンス協会が設置した民間仮裁判所での、それまでの判断を提出し、

国の裁判所の審査を受ける。

 

というのは、難しいですか?