レジスタンス協会A事務局、レジスタンス協会B事務局へのご相談です。
現在はまだ公式に「秘密明け」していないですよね?
「秘密組織の犯罪」の扱い方(処分の方法)が定まらないと、
関係者たちの間で不満がたまっている、
事態が進展しない、
という事は、生じていますか?
レジスタンス協会が民間の仮裁判所(仮称)を開設することはできますか?
・日本の法律で
・これまでの判例に沿って、
・法律知識を十分に持った仮裁判員が
秘密犯罪の
・犯罪者の扱い
・弁償金(一時金)の受け渡し
などの事案を
判断し、仮の決定を行う。
・裁判の必要がない案件でも、関係者たちが法律専門家の助言を受けられる。
→正常化後に、国の裁判所が秘密組織の犯罪を取り扱える時期になったら、
レジスタンス協会が設置した民間仮裁判所での、それまでの判断を提出し、
国の裁判所の審査を受ける。
というのは、難しいですか?