てつむぎ+

このブログに掲載している提案を参考にする場合は、 すべて現在の日本の法律で認められている範囲内にしてください。

卑怯者簡易判定法(私案です)

1、吸血鬼教師を特定する。

2、吸血鬼教師がえこひいきしていた生徒を特定する。

3、えこひいきされた生徒を3段階裏口組(Aグループ)と1段階裏口組(Bグループ)に分類する。

4、Aグループの人で、子ども時期、成人後に犯罪に関与していた(Aギルティ)か、犯罪に関わらなかったか(Aイノセント)判別する。

5、Bグループの人も同様に(Bギルティ)(Bイノセント)を判別する。

 

6、Aギルティ 吸血鬼なら重い刑罰 吸血鬼で無ければ普通の刑罰 大大罰金

7、Aイノセント 大大罰金

8、Bギルティ 吸血鬼なら重い刑罰 吸血鬼で無ければ普通の刑罰 大罰金

9、Bイノセント 大罰金

10、Cギルティ えこひいきされなかったが、悪事に従事している。吸血鬼なら重い刑罰 吸血鬼で無ければ普通の刑罰 罰金

 

11、吸血鬼教師等から「目の敵」にされた生徒も特定する。同様の被害者を特定する。6~10から罰金を取り立てきちんと補償する。