2023-12-18 ■ ・うちの夫の父親は、自分の妻(夫の母親)が宗教団体Sの会員だということを、 結婚後四十数年経った現在も知らないそうです。 (夫と夫の妹は「母親の宗教がS」とわかっている。) ・婚姻の際に伝えなければいけない必要は、法律上はないのだが、 ・「わざと隠した」「他の宗教と偽った」等だとすると、 ・そこに結婚時から意図(婚姻先への工作目的)があったかどうか。 ・「本人にやましい動機」が無い場合は(信仰している宗教名は)「寛容な」結婚相手にならば伝えやすい内容。