てつむぎ+

このブログに掲載している提案を参考にする場合は、 すべて現在の日本の法律で認められている範囲内にしてください。

・うちの夫の父親は、自分の妻(夫の母親)が宗教団体Sの会員だということを、

結婚後四十数年経った現在も知らないそうです。

(夫と夫の妹は「母親の宗教がS」とわかっている。)

 

・婚姻の際に伝えなければいけない必要は、法律上はないのだが、

・「わざと隠した」「他の宗教と偽った」等だとすると、

・そこに結婚時から意図(婚姻先への工作目的)があったかどうか。

・「本人にやましい動機」が無い場合は(信仰している宗教名は)「寛容な」結婚相手にならば伝えやすい内容。