カテゴリーあ:秘密支配犯罪者A
カテゴリーい:秘密支配の軽犯罪者B
カテゴリーう:犯罪者でない
カテゴリーえ:甚大被害者C
カテゴリーお:被害者D
アクセサリー着用の規定原案2:
カテゴリーあ:裁判後まで差し押さえ
カテゴリーい:裁判後まで差し押さえ
カテゴリーう1:覗き見犯は高価な品物(1万円以上)を自粛する
カテゴリーう2:覗き見したことの無い人は自由
カテゴリーえ:甚大被害者C 自由
カテゴリーお:被害者D 自由
「カテゴリーえ」の人々が裁判で勝訴するまでの間「カテゴリーう1」は、高価では無い貴金属かパールの品物の着用を可能とする。
「カテゴリーう1」であっても、当人の両親、叔父、叔母の誰かが、他人(カテゴリーえ、お)へのアクセサリーコードを制限した事がある者は、「カテゴリーえ」の勝訴までパール品の着用も自粛する。
スピード感を持って実行すれば半年後には被害者の勝訴が確定するかもしれません。卑怯者が強ければ1000年裁判開けません。
ネコもその基準に沿おうと思います。
被害者委員会の方たちに相談です。
以下の内容。法律に詳しい人はチェックしてください。
故意の殺人の場合、被害者一人につき3500万円から1億円ほど加害者に賠償命令が出るというのは本当ですか?
「カテゴリーえ、お」の方たちの被害が、卑怯独裁グループによる犯罪行為だという証拠が既にある方たちについては、
裁判以前の受取ということで、アクセサリー購入金をお渡ししたらよいと思います。
被害者の総人数がわかりませんが、希望する被害者(遺族)達にとりあえず30万円分くらいはお貸しできないですか?
被害回復を希望する被害者が早めに身につけられると良いと思います。
それぞれの被害者の方たちの希望にもよりますけれど。
よかったらご検討をお願いいたします。
この原案を被害者委員会の人々で審議してください。
OKがでれば、覗き見経験者たちに周知してください。