てつむぎ+

このブログに掲載している提案を参考にする場合は、 すべて現在の日本の法律で認められている範囲内にしてください。

【問題です】

 

・家にある空き缶(白色)が劣化した。(A円で購入した商品。)

・白色を探したが正規販売店で品物が売っていない。

・同じ缶の色違いを購入した(金色)。(B円で購入)

・金色購入後に白色の物がみつかり購入した。(C円で購入)

 

ここまでは、ふつうに起こりそうな出来事です。

 

・家に卑怯者が侵入した。空き缶を壊した。

・家にある空き缶(白色)が劣化した。

・白色を探したが販売店で品物が売っていない。(卑怯者が販売を差し止めている。)

・同じ缶を購入した(金色)。

・金色購入後に白色の物がみつかり購入した。

 

実際はこういう事が起こっていた場合、

・被害者が補償されるのは、金銭の場合、いくらくらいですか?

・家宅侵入・空き缶を壊した卑怯者はどういう罪に問われますか。

・販売差し止めした人はどういう罪に問われますか。

・他に罪に問われる人は、どういう役割をした人ですか。